行政書士についての5つの疑問点

1. 行政書士とは?(日本行政書士連合会HPより 要確認)

行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者

他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う。

① 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成←いわゆる代書的業務(昔でいう代書屋さん)

② 官公署提出書類の提出手続の代理←平成14年に代理権創設

③ 契約書等の書類作成の代理

④ 書類の作成に関する相談を行う←複雑多様なコンサルティングを含む

2. どんなメリットがあるの?

(1) 独立開業もできる

(ア) 将来性があって意義のある資格です。

(イ) 国民生活と行政は多くの面に関連を生じ、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会は多い。規制緩和により、行政の監督も緩和、提出書類の減少も予想されたが、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきている。

(ウ) 行政書士は、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民の生活上の諸権利・諸利益が守られ、効率的な処理が確保されるという公共的利益に貢献しているといえる。

(2) 就職・転職に有利

国家資格だから履歴書にもしっかり書けます。
法律のことをきちんと勉強したと面接官にアピールも。

(3) 他の資格の勉強にもつながる価値ある学び

(ア) 合格すれば社会保険労務士という資格の受験資格が得られる。

(イ) 平成15年度に司法書士試験科目に憲法が加わったことから勉強する科目がだいぶ重なった。

(4) 自己実現の価値

合格した実力を自信にできます。自己啓発における究極の価値。

3. どうしたらなれるの?

ステップ

まず、行政書士となる資格を有しなければなりません。

行政書士となる資格を有する者とは、

  • 「行政書士試験に合格した者」
  • 「弁護士となる資格を有する者」
  • 「弁理士となる資格を有する者」
  • 「公認会計士となる資格を有する者」
  • 「税理士となる資格を有する者」
  • 「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者は17年以上)になる者」。(行政書士法第2条より)

ステップ

  • 開業するには、その前に、必ず「登録」を行う必要がある。
  • 「行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。」(行政書士法第6条第1項より)
  • 行政書士となる資格を有するだけでは、他人の依頼を受け報酬を得て業務を行うことはできない。

ステップ

  • 「登録の拒否」をされないこと。
  • 「行政書士となる資格を有しない者」
  • 「心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者」
  • 「行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者」
  • と日本行政書士会連合会に該当すると判断された場合には、「登録の拒否」をされる場合がある。(行政書士法第6条第2項より)つまり、試験に合格した場合でも、行政書士となる資格を有するだけのことで、行政書士として、他人の依頼を受け報酬を得て業務を行うことはできない。
4. 行政書士試験ってどんなもの?

一例として行政書士試験過去問より 試験案内(一部抜粋)

(1) 試験概要

 受験資格

年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。

(2) 試験日及び時間

11月の第2日曜日(要確認)

午後1時から午後4時まで

(3) 試験の科目及び方法

 試験の科目

試験科目内容等
行政書士の業務に関し必要な法令等
(出題数46題)
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法(※会社法含む)及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、平成20年4月1日現在施行されている法令に関して出題すると思われる。
行政書士の業務に関連する一般知識等
(出題数14題)
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解

 試験の方法

試験は、筆記試験によって行います。

出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式とします。

※記述式は、40字程度で記述するものを出題します。

(4) 試験場所

受験を希望する試験地及び試験場を別表第一から選択。←希望なので出張先など遠方地でもOK
原則として受験願書の先着順に受け付け。

(5) 受験申込み手続き

「郵送による受験申込み」と「インターネットによる受験申込み」がある。
(詳細は発表の試験概要を参照)。

8月~9月の1ヶ月間ほどが受付期間。

 願書配布・受付場所

(財)行政書士試験研究センター
10月中旬には受験票発送。
受験手数料 7,000円(要確認)

 試験結果発表

1月末頃 合格者の受験番号を当センター事務所の掲示板に公示(掲示)

公示後、受験者には全員に合否通知書を郵送。(配点、合格基準点及び得点を付記)合格基準点は、行政書士試験研究センターのホームページに登載し、公表。

連絡先(問い合わせ先)
 財団法人行政書士試験研究センター
所在地 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館1階
電話番号(試験専用) 03-5251-5600
(財団法人行政書士試験センター平成19年度発表より)

(6) 行政書士試験の内容って?

1 配点

試験科目出題形式出題数満点
法令等択一式5肢択一式40問160点
多肢選択式3問24点
記述式3問60点
46問244点
一般知識等択一式5肢択一式14問56点
合計60問300点

▽択一式 5肢択一式 1問につき4点
多肢選択式 1問につき8点 空欄(ア~エ)一つにつき2点

▽記述式 1問につき20点

2 合格基準点

次の要件のいずれも満たした者を合格とする。

  1. 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者。
  2. 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者。
  3. 試験全体の得点が、180点以上である者。

※既読の確認(リンク先:行政書士試験ってどんなもの?その1

(1) 試験概要、(2) 試験日及び時間、(3) 試験の科目及び方法、(4) 試験場所

【旧制度からの変更点】

平成18年度より,行政書士試験は大きく変わった。

(1) 科目数の減少

具体的にいうと行政書士法(そう、でなくなったんです!)・戸籍法・住民基本台帳法・労働法・税法の5法令の出題がなくなり、それまで個別法令だった行政手続法・行政不服審査法・地方自治法が行政法という科目で1本化された。

(2) 法令科目からの出題数が増加

出題数が40問から46問へと増加した。

(3) 多肢選択式が新設

平成13年度より空欄補充問題が出題されたが、それが、多肢選択式になったものといえる。選択肢は1問につき4つ、1問8点の配点であるが、各肢2点で分点制であると思われる。

(4) 記述式が新設

40文字以内で、法律の要件効果などを述べる問題。法律の基礎知識を用語を用いて解説できるかという法的思考能力を問う問題といえる。