行政法ガイダンス
※下記は例としてH18~H22の過去問についての分析です。
最新情報につきましては、担当教師からご説明させていただきます。
1.過去出題分野データベース(◎は出題された分野を示す)
出題分野 (大テーマ) | 出題分野 (小テーマ) | 出題年 | 出題年 | 出題年 | 出題年 | 出題年 |
---|---|---|---|---|---|---|
H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | ||
行政法総論 | 行政法の位置づけ | ◎ | ◎ | |||
行政の意義・行政機関 | ◎ | ◎ | ||||
国家公務員 | ◎ | ◎ | ||||
独立行政法人 | ◎ | |||||
行政組織法等 | 国家行政組織法 | ◎ | ||||
行政作用法 | 行政立法 | ◎ | ◎ | |||
行政計画 | ◎ | |||||
行政審判 | ◎ | |||||
行政調査 | ◎ | |||||
行政裁量 | ◎ | |||||
行政行為の分類 | ◎ | ◎◎ | ◎ | |||
行政行為の効力 | ||||||
行政強制 | ◎ | ◎ | ◎◎ | |||
取消と撤回 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
契約 | ◎ | |||||
行政手続法 | 全般 | ◎ | ||||
目的 | ◎ | |||||
許認可 | ||||||
聴聞 | ◎ | ◎ | ||||
審査基準 | ◎ | ◎ | ||||
申請 | ◎ | |||||
届出 | ◎ | |||||
不利益処分 | ◎ | |||||
標準処理期間 | ◎ | |||||
行政指導 | ◎ | ◎ | ||||
意見公募手続 | ◎ | ◎ | ||||
地方公共団体との関係 | ◎ | |||||
行政代執行法 | 全般 | |||||
行政不服審査法 | 全般 | ◎◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
訴訟法との比較 | ◎◎ | |||||
手続法との比較 | ||||||
対象 | ◎ | |||||
審査手続 | ◎ | ◎ | ||||
裁決 | ◎ | |||||
審査請求・異議申立 | ◎ | |||||
執行停止 | ◎ | |||||
行政事件訴訟法 | 取消訴訟 | ◎ | ◎ | ◎◎ | ||
訴訟類型 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
訴訟要件 | ◎ | ◎ | ◎◎ | |||
出訴期間 | ||||||
当事者訴訟 | ◎ | ◎ | ||||
不作為の違法確認訴訟 | ◎ | |||||
無効確認の訴え | ◎ | |||||
民衆訴訟 | ◎ | |||||
救済制度 | ◎ | |||||
教示 | ◎ | |||||
判決の効力 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
全般 | ◎ | |||||
国家賠償 | 公の営造物 | ◎ | ◎ | |||
国家賠償法1条 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
損失補償 | ◎ | |||||
判例・全般 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
損失補償 | ||||||
情報公開法 | ◎ |
2.本試験の傾向分析と対策
平成18年度からの過去問データを見てみると、出題内容はほぼ全般、基本的知識を問う問題が多いが、その分、憶えることも多い分野といえる。
行政法は、行政法の一般、行政手続法、情報公開法、行政救済法(行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、損失補償制度)と分けて考えるが(地方自治法も行政法の一種といえるがここでは別科目として別途検討する)、どの分野からもほぼ万遍なく毎年出題されている。平成18年度から多肢選択式で2問、記述式の出題が見られたが、憲法同様、基本的知識を身につけていれば難しいものではないといえる。
ただ、行政法は全体として「馴染みがない」「用語が分かりにくい」ことなどから、苦手意識を持ってしまう受験生が多い。さらに、法改正・制度改正が多く、過去問データがあまりなくとまどう受験生も多い。行政不服審査法・訴訟法・手続法や地方自治法との横断的な知識を問う出題もあり、どの法律でどこの場面の話だったのか、日ごろからしっかりと区別して学習することが大事である。
平成22年度でみると、通達について丸々問われた細かい出題もあった。また、国家公務員(平成21年度2年連続!)、独立行政法人について問われるなど、やや世相を意識した出題も見られ、テーマだけみるとやや細かい感は否めない。しかし、問われている内容は難解なものとはいえず、行政法学習の際に定義さえ掴んでおけばなんとか正答にたどりつけたという意味ではマニアックな問題とは言えないだろう。仮にこれらを差し引いたとしても、他の問題が比較的オーソドックスなものや、過去問でもよく出題されていた論点だったため、全体として行政法に関しては難問感は少なかったと思われる。
目安としては行政法全体で7割を目指すこと、行政に苦手意識を持つことなく、しっかりと要件効果・用語概念の定義の理解をすることがなにより肝要であり、記述式対策にもつながるといえる。